●当社は創立当初より安定型最終処分場業を専業として事業を行っております。

1 最終処分場について

最終処分場は、環境保全の観点から汚水の外部流出、地下水汚染、廃棄物の飛散・流出、ガス発生、そ(鼠)族昆虫の発生等を防止しながら、所要量の廃棄物を安全に埋立処分できる構造物です。

最終処分場は、廃棄物処理法によって遮断型最終処分場、安定型最終処分場および管理型最終処分場の三つに分類され。各々の処分場に埋立処分できる産業廃棄物と最終処分場の構造基準・維持管理基準が定められています。

2 安定型最終処分場について

安定型最終処分場には、有害物や有機物が付着しておらず、雨水等にさらされてもほとんど変化しない安定型産業廃棄物(廃プラスチック類、ゴムくず、金属のくず、ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず、がれき類のいわゆる安定5品目及びこれらに準ずるものとして環境大臣が指定した品目(施行令第6条第1項第3号イ(1)~(6)))が埋立処分されます(施行令第7条第14号口)。

  1. 廃プラスチック類(次にア~エに掲げるものを除く)
    • 自動車等破砕物[自動車(原動機付自転車を含む)もしくは電気機械器具またはこれらのものの一部{自動車の窓ガラス、自動車のバンパー(プラスチックまたは金属から成る部分に限る)および自動車のタイヤを除く}の破砕に伴って生じたもの]
    • 廃プリント配線板(鉛を含むはんだが使用されているもの)
    • 廃容器包装(固形状または液状の物の容器または包装であって不要物であり、アルキル水銀等の有害物質または有機性の物質が混入し、また付着しているもの)
    • 水銀使用製品産業廃棄物
  2. ゴムくず(事業活動に伴って生じたもの)
  3. 金属くず(自動車等破砕物、廃プリント配線板、鉛蓄電池の電極であって不要物であるもの、鉛製の管または板であって不要物であるもの、廃容器包装、水銀使用製品産業廃棄物を除くもの)
  4. ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものを除く)及び陶磁器くずで事業活動に伴って生じたもの(自動車等破砕物、廃ブラウン管(側面部)、廃石膏ボード、廃容器包装、水銀使用製品産業廃棄物を除くもの)
  5. 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(事業活動に伴って生じたもので「がれき類」という)
  6. 上記の産業廃棄物に準ずるものとして、環境大臣が指定する産業廃棄物(現在では、廃石綿等又は、石綿含有廃棄物の溶融物が指定されている)

これらの安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の搬入を確実に防止するために、搬入した産業廃棄物の展開検査と浸透水の定期的な水質分析の実施が義務付けられています。
安定型産業廃棄物は、有害物質を含まず分解しない産業廃棄物であり、メタンなどのガスや汚濁水が発生せずに周辺環境を汚染しないとして、処分場の内部と外部を遮断する遮水工や、浸透水(安定型産業廃棄物の層を通過した雨水等)の集排水設備とその処理設備の設置は義務付けられていません。

3 満山資源としての取り組み

安定型最終処分場の構造として「処分場の内部と外部を遮断する遮水工や、浸透水(安定型産業廃棄物の層を通過した雨水等)の集排水設備とその処理設備の設置は義務付けられていません。」と定められていますが、当社と致しましては、地域の皆様により安心していただける最終処分場として運営していく事を目的とし、又、地下水の水質保全を重要課題と捉え、高い圧密性能とともに良好な施工性、抜群な遮水性を確保するため、このたびNB工法(ナチュラル・ブランケット工法)を採用した処分場をオープン致します。

NB工法に関しましての詳細は【施設案内】ページをご覧ください。

施設案内